静岡市議会 2022-10-12 令和4年 市民環境教育委員会 本文 2022-10-12
9 ◯杉本委員 資料-4の5ページの災害援護資金貸付事業の関係ですが、例えば、1)というのが、住居全体の滅失、流出、2)が住居全壊ということで、1)350万円、2)250万円と限度額が違っています。私のイメージだと、要するに全壊した家も滅失もほとんど被害は同じだと感じるんです。 国の制度ですけど、この限度額の決め方は、どういうふうにしているのか。
9 ◯杉本委員 資料-4の5ページの災害援護資金貸付事業の関係ですが、例えば、1)というのが、住居全体の滅失、流出、2)が住居全壊ということで、1)350万円、2)250万円と限度額が違っています。私のイメージだと、要するに全壊した家も滅失もほとんど被害は同じだと感じるんです。 国の制度ですけど、この限度額の決め方は、どういうふうにしているのか。
災害援護資金貸付金の補正予算額1億1,000万円、全壊から半壊など5つの規定に基づく被災した世帯への生活再建のための災害援護資金の貸付けが提案されております。どのように算出されているのか、伺います。 2つ目に、被災中小企業等支援金支給事業7,000万円、被災した中小企業等に対しての支援金が提案されております。
次に、第17号議案 裾野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正することにつきまして、被災者への貸付金である災害援護資金の運用について、災害弔慰金の支給に関する法律及び同法の施行令の改正を受け、被災者の生活再建に係る負担を軽減するため、本条例を一部改正するものであります。
39ページに参りましての第2目民生費委託金は、社会福祉統計事務の委託金と心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金に加え、災害援護資金貸付事業委託金を受け入れるもので、第3目権限移譲事務交付金は、県から権限を移譲されております事務に対する委託金の計上であります。
◆3番(江塚学君) それでは、議案番号121、磐田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の15条3項、災害援護資金の償還免除となる対象範囲の拡大とのことですが、具体的な対象拡大範囲をお伺いします。 16条、磐田市災害弔慰金等支給審査委員会の委員の構成メンバーや人数、任期をお伺いします。また、所管する担当課をお伺いします。 以上です。
主な内容につきましては、災害援護資金の償還免除となる対象範囲を拡大するほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する条項を調査、審議するための合議制の機関を設置するものでございます。なお、施行期日は公布の日となります。 次に、議案第122号磐田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、これは地方税法の改正に伴い本条例の一部を改正するものでございます。
次に、令和元年10月の台風第19号による災害救助、災害復旧への取組として、災害復旧事業では災害救助法の適用を要請し、被災住宅の応急修理や被災した児童生徒の学用品等の給与、被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付け等を行いました。
174ページに参りまして、第4項第1目災害救助費は、災害援護資金利子補給金と住宅火災及び台風被害に対する見舞金であります。 第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費は、母子保健事業の妊婦健康診査委託料が見込みを下回ったことなどにより、1,330万6,286円の不用額が生じています。
改正の主なものとして、1つ目は、災害援護資金の貸付けの償還免除であります。現行の条例では、借受人が死亡または精神・身体に著しい障害を受け償還ができなくなった場合、償還未済額の全部または一部の償還を免除することができるとしております。今回の法改正により、破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたときも免除の対象となりました。
本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同施行令の改正を受け、災害援護資金について償還方法の拡充や保証人の要件緩和等を図るとともに、災害弔慰金及び災害見舞金の支給審査に関する合議制の機関を設置するため、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第28号「令和元年度御殿場市一般会計補正予算(第5号)について」申し上げます。
具体的に申しますと、住宅の応急修理費用、家屋等への支援金、見舞金の支給、災害援護資金の貸付けなどがあります。これらの支援のうち、災害救助法による応急修理などは状況は確認できますが、生活再建支援法については被害の程度により定額支援となることや、被災者の方の生活のスタイルが異なっており生活再建、復旧状況には一定の基準を定めることができませんので、一律に判定できるものではないと考えております。
次に、第27号議案 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の改正に伴い、被災者の要望に沿って災害援護資金の貸付けができるよう、貸付金利の無利子化を図るとともに、その償還方法について、新たに月賦償還を加えるなどの改正を行うものであります。
これは、平成30年6月27日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が平成31年4月1日から施行され、災害弔慰金の支給等に関する法律が改正され、災害援護資金の貸付利率について、延滞の場合を除き年3%とされていたものが、延滞の場合を除き年3%以内で条例で定める率とされたことに伴い、これを1%と定めること、平成31年1月30日に公布された災害弔慰金
次に、委員から「今回の条例改正により、災害援護資金の貸付利率については、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合には3%を1%に改めているが、その理由は。」とただしたところ、「災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正され貸付利率の設定については地方自治体の条例で定めることとされ、地域の実情に応じて上限3%以内で設定することが可能になりました。
また、災害援護資金には上限額があるのか。との質疑に対し、世帯主が死亡した場合の災害弔慰金は500万円で、災害援護資金は住居が滅失若しくは流失した場合は350万円が上限等となっている。との答弁がありました。 委員より、災害弔慰金の対象となる災害の基準とは。との質疑に対し、災害救助法が適用された災害である。との答弁がありました。
災害援護資金の貸付に係る償還金の支払い猶予あるいは償還免除の対象範囲の拡大など、こうした事項については、この委員会での審議・審査事項には含まれておりません。
また、家財に損害を受けた方、住居の半壊、全壊の被害を受けられた方に対し生活の建て直しに資するため被害を受けられた世帯の世帯主に対し災害援護資金の貸し付けを行っておりますが、きょう現在、具体的な申し込みはございません。 以上です。 ○議長(中野博君) 9番、市川議員。 ◆9番(市川政明君) 一日でも早く元の生活ができるようにご支援のほどよろしくお願いいたします。 次に、(2)に移ります。
本案は、自然災害による被害者への生活再建資金の貸付制度である災害援護資金の制度内容を見直すとともに災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い関係規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。
災害時の町民支援につきましては、災害の規模や事象によっても異なりますが、被災された方に対しましては、地域防災計画に基づき、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく被災世帯を対象とした災害援護資金の貸し付けや、被災者生活再建支援制度に基づく支援金の支給等を行うことになります。
主な改正内容でありますが、災害援護資金の貸付利率や貸付時の保証人の必要性が市町の判断に委ねられたことに伴い、保証人の有無に対応した貸付利率を設定するとともに、償還方法に新たに月賦償還を追加し、また、弔慰金の支給に関する事項を審査する機関が設置できるよう、条文を新たに追加するものであります。 なお、施行日につきましては、公布の日からといたします。